食料品価格等の物価高騰の影響が続く中、消費の下支えを通じた生活者支援と市内経済の活性化を図ることを目的として、山口市デジタル商品券等共通プラットフォームを利用したプレミアム付商品券を発行します。
※この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。
購入対象者:山口市民の方
紙商品券またはデジタル商品券のどちらか一方のみ、1人5セットまで申込できます。
※紙商品券2セット、デジタル商品券3セットなど、両方の商品券に申込むことはできません。
※予約申し込みは、申込方法問わず、お一人様1回の応募となります。
※紙商品券2セット、デジタル商品券3セットなど、両方の商品券に申込むことはできません。
※予約申し込みは、申込方法問わず、お一人様1回の応募となります。
①登録方法
②支払い方法
③ホーム画面への追加方法
【応募に関して】
■デジタル商品券、紙商品券(インターネット・応募ハガキ)を通して、お一人様1回の応募となります。■応募ハガキによるお申し込みの場合で、郵便料金に不足があった場合は無効となります。
■必要事項に記入漏れがあった場合は無効となります。
■応募した内容は変更はできません。
■申込内容に虚偽があった場合には、本券の返還に応じていただきます。
■デジタル商品券については、発行セット数に達した時点で販売を終了します(先着順)
■紙商品券については、申込セット数が発行セット数を上回った場合は、抽選により申込上限セット数を減数調整します。
【紙商品券の引換に関して】
■引換ハガキと現金をお持ちください。お忘れの場合、購入できません。■引換ハガキの再発行は一切致しません。
■希望引換所以外では購入できません。
■引換ハガキをお持ちいただければ、代理の方のご購入も可能です。
■期間内に引換がない場合は引換を辞退したものとみなします。
【紙商品券について】
■本券は有効期限(令和8年9月30日まで)に限りご利用頂けます。(有効期限を過ぎた場合は無効となります)■本件は、他の金券との交換はできません。
■本件をご利用の際、つり銭はでません。
■購入された本券の返金はできません。
■本券を利用して購入した商品を返品された場合の返金はできません。
■本券は、当協議会で登録した取扱店でのみご利用頂けます。
■本券の盗難・紛失・消失、または偽造・変造・模造に対して、当協議会は一切の責任を負いません。
■本券は1回の利用上限を30万円とします。
但し、以下のものは利用対象になりません。
・出資や金融商品・土地、家屋等の不動産の購入
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号)に規定する製造たばこの購入
・商品券、プリペイドカード、有価証券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印紙など換金性の高いものの購入
・国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)、公共料金の支払い(税金、国民健康保険料、電気、ガス、水道料金など)
・現金との換金、金融機関へ預け入れ、電子マネーへの入金、公序良俗に反するもの
・料金を前払いするもののうち、有効期限が令和8年9月30日を超えるもの